シンガポールのワーキングホリデーについて良く寄せられる質問

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既婚者ですが、ワーキングホリデービザの申請はできますか?

既婚・未婚は審査の対象にはなりませんので、既婚者の方も他の条件(学歴・年齢)を満たしていれば申請できます。

但し配偶者・子供に対する帯同家族用のビザは発行されませんので、配偶者・子供もシンガポールに滞在する際は、ワーキングホリデービザ・学生ビザなどのビザが必要になります。

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  • Last update 2010-01-16 (土) 10:00
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