ワーホリのご提案
シンガポールでのワーキングホリデー、どのような形でのワーキングホリデーが考えられるでしょうか?
ここでは予想される3つのワーホリパターン、
大学生インターンシップタイプ
海外生活体験タイプ
就職目標タイプ
の3つをご紹介致します。
大学生インターンシップタイプ
将来海外に関わる仕事につきたい・・・、そんな夢を持つ大学生にはシンガポールでのワーキングホリデーがお勧めです。
シンガポールには様々な業種の日系企業が進出しています。社会経験が無い為、給料面の期待は余り出来ませんが、実際の職場を体験することで、自分の将来設計がより明確になるのではないかと思います。但し社会経験の無いインターンシップ目的の大学生を採用してくれる企業がどれほどあるかは未知数です。参考までにシンガポールの大学生の有給インターンシップの一般的な給与水準は、時給で$5~$10(400円~800円程度)、月給で$500~$1000(4万円~8万円)程度です。
1年間大学を休学する方が多いと思いますが、シンガポールのワーキングホリデービザは6ヶ月限定で延長は出来ません。従って1年間休学する方は最初の半年は学生ビザで語学留学、残りの半年はワーキングホリデービザで就労経験・・・というプランが良いと思います。語学留学のサポートは弊社のシンガポール留学支援サービスのウェブサイトをご覧ください。
海外生活体験タイプ
一生のうち少しだけ海外生活を体験してみたい方、正社員で働く自信は無いけど、アルバイト程度なら・・・という方がこのパターンです。最大6ヶ月までの就労ですので、日本語を主に使う仕事やトレーニングが簡単な仕事がメインになると思われます。
シンガポールは東南アジアの中心地、どこへ行くにも便利です。アルバイトの合間にタイ・マレーシア・インドネシア・ベトナム・カンボジア・・・・といった国々への旅が手軽に出来るのもシンガポールの魅力です。
就職目標タイプ
シンガポールでの就職を目標に、すぐに働くことが出来るワーキングホリデービザを最初に取得して渡航するパターンです。既に社会経験をお持ちの方が対象になります。
今までシンガポールで就職するには、
就職活動の為にシンガポールへ

1週間から数週間かけて就職活動

内定獲得後に一旦帰国、就労ビザ許可後にシンガポールへ
という流れでしたが、ワーキングホリデー制度が導入されると、
ワーキングホリデービザを取得

シンガポールへ

就職活動(時間をかけてじっくりと就職活動も可能)

内定獲得後、ワーキングホリデービザで即日就労可
という流れが可能になります。
通常、就職にあたって3ヶ月程度の試用期間が設けられます。この試用期間中はワーキングホリデービザ、試用期間終了後、正式採用が決まれば就労ビザを申請という形になると予想しています。
シンガポール政府はワーキングホリデー経験者の中から将来シンガポールで働きシンガポールの経済発展に寄与する人材が出ることを望んでいます。その為、ワーキングホリデービザ取得者、特に社会人経験者の方は、高い確率で就労ビザを取得できると予想しています。
長期就労が前提の採用になりますので、業種・職種の選択肢も通常のワーキングホリデーの求人内容より広がります。
この方法のメリット・デメリット
今までの最初から就労ビザを取得して働く方法と比べ、メリット・デメリットがあります。
ワーキングホリデービザ取得者のメリット
・内定獲得後すぐに就労可能(今までは就労ビザ取得まで働けなかった)
・転職が容易(就労ビザは退職すると無効になり、新たな就職先決定後に再申請の必要があった。ワーキングホリデービザは退職しても無効にならない)
企業側のメリット
・採用決定後すぐに働いてもらえる
・ワーキングホリデービザは最低賃金の規定が無い為、就労ビザと比べ低賃金で雇用できる
・就労ビザ申請の手間が省ける(正式採用の者のみに就労ビザを申請)
ワーキングホリデービザ取得者のデメリット
・ワーキングホリデービザで働く期間は、就労ビザで働くのに比べ低賃金になる可能性が高い
企業側のデメリット
・ワーキングホリデービザの間は容易に転職されてしまう